タイトルⅥ 食品の加工及び販売
第Ⅰ章 予備規定
第75条 食料の加工及び販売に携わる者は、食料主権及び食料・栄養安全保障のため、以下の事項を保証するものとする
a) 人及び家畜が消費する食品の品質と安全性を、施行されている規制に従って保証すること
b) 施行されている規制を遵守し、より効率的、かつ、安全に作業と工程を実施することを可能にする品質管理システムを段階的に導入すること
c) バリューチェーンにおけるリスク分析手法を管理制度に組み入れること
d) 地域資源を利用した適切なバリューチェーンで物流を管理すること
e) 食品の価格設定と販売の政策を遵守すること
f) 管轄機関の要求事項に従って、食品の品質と価格とを一致させること
g) 生産者による製品の包装、包装システム、フォーマット、プレゼンテーションのアクセスと多様性
h) ローカルでの食品加工・利用能力を高めること
i) 短く多様な販路を最優先すること
j)食料の供給での安定性、多様性、物理的・経済的な値段の手頃感
第76.1条 食品の加工及び販売に関与する主体は、フードチェーンの様々な段階を通じて、食品又はその成分の履歴又は所在を特定するため食品トレーサビリティシステムを確立すること
2. 前項で言及された関係者は、食品トレーサビリティシステムの構成要素に準拠した食品の品質及び安全性を宣言するため、その効力を有する法律の規定に従い、既存の検査機関を利用することができる
第Ⅱ章 食品加工
第 77.1 条 ローカルフードシステムを構成する主体は、住民による消費を意図した食品へと食品を加工することができる
2.食品加工とは、未加工又は生鮮の製品又は原材料を、その目的のために承認された技術を使用して食品に変えるために使用されるあらゆる方法をいう
第78条 食料の転換のために、ローカルフードシステムを構成する主体は、以下のことを行わなければならない
a) この問題に関して施行されている法律の規定を遵守すること
b) 必要な許可、ライセンス、その他の現地規制を含め、適宜、対応する商業登記、環境、テリトリー・都市計画、土壌管理、水資源、エネルギー、動植物衛生及び消防機関が要求する認可を受けること
c) 必要に応じて、原材料の原産地とその工程での投入資材を報告すること
d) 各工程で設定された技術的パラメータを遵守すること
e) 必要とされる品質での原材料と投入資材を使用すること
f) すべての食品製造において、包装の品質と表示基準の遵守を確保すること
第Ⅲ章 食品のマーケティング
第79条 食品販売の関係者は、消費者が食品の所在を知ることができるように、流通システムにおいて食品又は食品サービスの位置付けを組織すること
第80条 この目的のため、食品販売関係者は以下のことを行わなければならない
a) その効力を有する法律の規定を遵守すること
b) 必要な許可、ライセンス、その他の現地規制を含めて、適宜、対応する商業登記、公衆衛生、環境、テリトリー・都市計画、土壌管理、水資源、エネルギー、動植物衛生及び消防機関が適切な場合に要求する認可を受けること
c) 適用される消費者保護規制を遵守すること
d) 製品の価格設定に関する規定を遵守すること
e) 短い流通とクローズド・ループ・バリューチェーン・アプローチを推進すること
f) 施行されている規制に従った表示の遵守を義務付けることにより、製品の栄養と原産地に関する消費者情報システムを改善すること
g)市場における食品の持続的な存在を可能にするメカニズムを設計すること
タイトルVII 資源へのアクセス
第1章 予備規定
第 81 条1 ローカルフードシステムの主体は、平等な条件で地域資源を、その原産地から最終消費者が食品を入手するまでのフードチェーン全体において利用できるようにするものとする
2. 前述の関係者は、天然資源にアクセスして利用するために、対応する法的規制の規定を遵守して行動しなければならない。
第82条 市町村に存在する資源を活用し、食品を生産するためにローカルなフードシステムを統合する主体は、以下を考慮するものとする
a)資源のポテンシャルを活かして発展させることで、外部からの投入資材への依存を最小化すること
b) 開発すべき生産物を特定することによって、物質的・非物質的な地域資源を状況に応じて管理すること
c) その設立と運営は、定められた法的規則に従わなければならないが、食品の生産と加工における生産性と効率性の向上を促進する、自己管理型の経済的・技術的モデルとメカニズムを導入すること
d) 植物、微生物、動物の遺伝資源の生産と保全のローカルでの管理
e) 多様な生鮮食品と加工食品がより多く利用できるようにし、住民一人当たりの生産性を向上させる持続可能な生産システムを取り入れること
f) 天然資源の持続可能な管理と合理的利用のための施策の採択及び再生可能エネルギーの利活用を拡大すること
g) テリトリーや国の機関が獲得した科学的成果の開発と応用において、科学と実践の間の体系的なフィードバックに基づき、ナレッジ・マネジメント(la gestión del conocimiento)と科学とイノベーションを統合すること
h) 管轄当局の勧告に従った農業改良普及と技術革新のローカルなシステムの実施
i) 小規模及び中規模な機器の輸入と商業化よりも、国内生産と規制を優先すること
j) 農村部門における生活の質を向上させるためのイニシアチブを開発するための戦略のデザイン、評価、管理及び資源の配分を介して農村からの移住を逆転させ、雇用の安定を維持するためのインセンティブを高めること
k) 多様な資金源へのアクセスを保証するために、国家間の協力と国際協力の可能性を活用すること
l)有機物、試験管植物(vitroplantas)、バイオ肥料、バイオスティムラント(bioestimulantes)、バイオ農薬他、持続可能な生産を発展させるために必要な同様な性質の産物の生産と商品化を通じた生産投入資材のローカルな管理
m) 植物性及び農業の種子の生産、加工、保存、販売及びその特性に最適な品種や家畜種の増殖のローカルな管理
n) 各テリトリーにおいて自給自足のために持続可能なモデルへ段階的に転換すること
第Ⅱ章 食品分野の外国貿易と外国投資
第83条 管轄当局は、輸出を促進し、輸入を代替する食品生産を目的とした、外国投資の方法の確立を優先するものとする
第84条 ローカルフードシステムの主体は、その戦略的計画において、以下を目的とする外国投資および国際協力プロジェクトの開発を企図すること
a) 動植物性食品の多様な生産を、設備、付属品、器具で強化すること
b) 地元で利用可能な再生可能エネルギー源を開発するための技術基盤を支援すること
c) 土壌、水、環境、自然林、固有の植物、微生物、動物の遺伝資源の保全のためのローカルな解決策を実施するために必要な設備を獲得すること
d) 既存の品質・安全基準に従った多様な供給を確保するため、中規模で職人による食品加工を促進するため、設備と副資材でインフラを支援すること
e) フードチェーンにおける食品ロスや廃棄物の削減及びロスや廃棄物から派生する新商品の開発を可能にする設備や補助資材を備えたインフラを支援すること
f) 有機肥料のリサイクルと生産のための専門設備を備えた中規模ユニットの創設に貢献すること
g) ローカルに存在するバイオ製品や天敵を生産するための生産工場や研究所を、設備、付属品、投入資材で強化すること
h) 中規模での植物種子・農業種子の生産、加工、保存、販売のための農業設備、付属品、器具の取得において、市町村の種子農場と協力すること
i) 商業的に入手可能な食品を促進するためローカルでの解決策を支援すること
j) 技術活動や開発プロジェクトの立案における能力向上を図ること
第85条 農業食品部門における外国投資、外国貿易、国際協力は、この目的のために施行されている規制規定に従って実施されるものとする
タイトル VIII 食と栄養教育と社会的コミュニケーション
第 Ⅰ 章 食と栄養教育
第 86.1 条 食と栄養教育には以下のものが含まれる
a) 人々の栄養状態、健康、福祉を最適化するため、人々の食事習慣を修正または改善することを目的とした学習プロセスの一部である、一連の情報、トレーニング、教育、社会的コミュニケーション活動
b) 文化的伝統、個人のニーズ、各地の資源の利用可能性に応じて、食品の生産、選択、入手、保存、準備、消費のプロセスに関連する行動を責任を持って自主的に採用すること
2. 食と栄養教育には以下の目的がある
a) 栄養価が高く、健康的で安全な多様な食の消費を促進すること
b) 食の栄養の価値に関する知識を促進・拡大すること
c) 食に関する健康的な立ち振る舞い、信念、態度を喚起すること
d) 慢性的非感染性疾患の予防に寄与する健康的な食生活を実践する個人の能力と動機を開発すること
e) 望ましい食習慣を復することに基づき、地元の食生活を促進すること
f) 食及び栄養教育プログラムに欠かせなき補完として身体運動を組み込むこと
g) 弱い立場におかれた人々の食料保護を促進すること
第 87.1 条 食と栄養教育の管理には、国家中央行政機関、地方人民権力、地元のフードシステムを構成する主体が参画することとする
2. 健康、教育、文化、社会的コミュニケーション・システムが、人民の食と栄養教育の発展において最大の責務を負い、かかる目的のため、必要に応じて以下のことを行わなければならない。
a) 持続可能な生活様式に向けて価値観を形成し、責任ある消費意識を促進すること
b) 国家教育制度において教える内容にアグロエコロジーと持続可能性な視点を組み込むこと
c) 食料主権、食及び栄養教育に関する教材、通信及び周知する製品を練り上げること
d) ローカルフードシステムの関係者を対象とした、健康的な食と食品の安全性に関する研修及び専門能力開発プログラムをデザインし実施すること
e) スタッフ、職員、管理者、教師向けに食及び栄養教育における継続的かつ永続的な準備を計画すること
f) 食品に関する規制・規定に関する社会的コミュニケーションと研修に貢献すること
g) 対応する保健スペースで、様々な年齢層の食料と栄養の問題について住民との交流を促進すること
h) 過剰又は欠乏による栄養失調及び慢性の非感染性疾患の軽減に寄与するため、健康な食べ物の生産、販売、消費パターンの達成に重点を置き、家族及びコミュニティ全般を対象とした活動を展開すること
第 88 条 ローカルフードシステムを構成する主体は、様々な対象者を対象とした健康的な食に関連する情報資料の展示を通じて、アグロエコロジーと持続可能の視点で、価値形成を伴う食と栄養の教育を促進すること
第Ⅱ章 食料主権、食糧と栄養の安全保障、食料への権利のためのソーシャル・コミュニケーション
第Ⅰ節 ソーシャル・コミュニケーションの管理
第89条1 中央行政機関、人民権力の地方機関、および地域の食料システムを構成する主体は、必要に応じて、社会的コミュニケーションの管理に参加することとする
2. ソーシャル・コミュニケーションの管理は、以下を促進することとする
a)食品の生産、加工、商品化の各過程の関係者と消費者との、あらゆるレベルでの統合、関係、対話
b)マスメディアを介して、あらゆる媒体において、食料主権、食料と栄養の安全保障、教育、その進展と経験の発展に関連する情報とコミュニケーションのプロセス
c) 市場調査と商業的コミュニケーション活動の開発を通じて、キューバ製品、サービス、技術の輸出と国際市場において位置づけ
d) 食品の生産、加工、商品化に女性と若者を取り込むこと
e) 食品の生産、加工、販売、消費における性差別的文化パターンを排除
f) 計画されたコミュニケーション活動の遂行と、コミュニティにおけるその影響度、有効性、効率性の評価
第90条 中央行政機関、人民権力の地方機関、ローカルフードシステムを構成する主体は、本法で特定されたリスクを予防、解決し、影響を緩和するための行動を定義するためのコミュニケーションを管理すること
第91条 公共情報及び社会的コミュニケーションの実施と管理を担当する機関は、食及び栄養に関するコミュニケーションと教育の管理を評価すること
第2節 食及び食育のための公的広告及びコミュニケーション
第92条 食品と関連する商業目的の広告およびコミュニケーションは、食品および食育のために施行されている規則に従って実施されるものとする
第93条 児童及び青少年を対象に食品の広告を発信するマスメディアは、媒体を問わず、本法およびこの目的のために施行されているその他の規制規定に定められた食育の基本に従ってメッセージを発信することとする
第94条1 中央行政機関、人民権力の地方機関及びローカルフードシステムを構成する主体は、食・栄養教育プログラムのコミュニケーション活動の一環として、適切な食習慣と健康的なライフスタイルを促進することを目的としたメッセージを体系的に作成することとする
2. 前項のメッセージは、対応する規制条項に従い、公共サービスの広告または公共財として特定される
3. 公共サービス広告は広告とはみなされないものとする






